保険なんでも相談室
保険用語集
ここでは、知っていて得する保険用語についての解説です。
自賠責保険では、自動車による人身事故の被害者を救済することを目的としているため、保険金が支払われない場合を極めて限定していますが、次のような場合は保険金が支払われません。・保険契約者または被保険者の悪意による場合 ・重複契約の場合 ・加害者(運行供用者および運転者)に責任がない場合・電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合 ・自動車の運行による死傷ではない場合 ・被害者が「他人」でない場合、などとなりますので、しっかり確認しておきましょう。
一般的に被保険者が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます。また、特約を付加することや、保険種類によっては、主に次のような取扱いがあります。「保険料払込免除特約」3大疾病・身体障害・要介護状態などにより一定の状態になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社があります。なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。「こども保険」契約者(一般的には被保険者の親)が死亡したとき、以後の保険料の払い込みは免除となります。
保険会社の保障を受けるためには、「契約申し込み(申込書への署名・捺印)」「告知・診査」「第1回保険料充当金の払い込み」「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了しなければなりません。保険会社の契約申し込みをしてから保険証券が送られてくるまで、通常2〜3週間かかりますが、保険会社が契約を承諾した場合、契約上の責任を開始する時期(これを「責任開始期」といいます)は、「告知・診査日」「第1回保険料充当金の払い込み日」のいずれか遅い方にさかのぼり、保障が開始されます。